福祉用具レンタル・販売 / 住宅改修

介護保険による福祉用具貸与(レンタル)

下記対象種目(13品目)をレンタルする場合、月額レンタル料の1~3割負担でご利用になれます。(実際の負担割合に関しましては要介護(要支援)認定者に発行される、自己負担割合を示す「介護保険負担割合証」をご確認ください。)

*要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額ご利用者様の負担となります。
*要支援1・2、要介護1のご利用者様(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」及び「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象となりません。ただし、軽度者でも状態によっては貸与算定が可能となりますのでケアマネージャーへご相談ください。

車いす 
自操用標準車いす、普通型電動車いす又は介助用標準車いすに限る。

車いす付属品
クッション、電動補助装置などであって、車いすと一体使用されるものに限る。

特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能であって、次の機能のいずれかを有するもの。
① 背部又は脚部の傾斜角度が調整できるもの 
② 床板の高さが無段階に調整できる機能
 
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等があって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
 
床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
① 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 
② 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
 
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。
 
手すり
取り付けに際し工事を伴わないもの。
 
スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
 
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
① 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む握手等を有するもの。
② 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
 
歩行補助杖
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
 
認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
 
移動用リフト
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
 
自動排泄処理装置
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの)を除く。)。

 

介護保険による特定福祉用具の購入

要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割~3割負担でできます。(実際の負担割合に関しましては要介護(要支援)認定者に発行される、自己負担割合を示す「介護保険負担割合証」をご確認ください。)

*2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定をうけた指定事業者から購入しなければなりません。
*期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
*原則として償還払方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払して頂き、その後各ご利用者様の負担割合に応じた額を市区町村に請求します。ただし市区町村によっては、給付券方式受領委任払方式など、全額支払うのではなく、1~3割の相当額を支払って購入できる場合もあります。

腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場に高さを補うものを含む)
② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
③ 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能で有るものに限る)。
 
自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路であるものであって、居宅介護者又はその介護を行うものが容易に交換できるもの。(使用に際して必要な洗浄液やおむつ、付属の衣類、シーツなどの消耗品は除く)
 
入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
① 入浴用椅子 ② 入浴台 ③ 浴槽用手すり ④ 浴室内すのこ ⑤ 浴槽内椅子 ⑥ 浴槽内すのこ ⑦ 入浴用介助ベルト
 
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
*「空気式又は折りたたみ式等で容 易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また居室において必要があれば入浴が可能なものです。
 
移動用リフトの吊り具の部分
移動用リフトのうち、実際に利用者の体を包んで支え人体に接する吊り具の部分。
 

 

福祉用具レンタル・販売の流れ

介護される方の立場に立って、状態のあった商品の選定に向け、専門相談員がご相談に応じます。また、使用方法などにつきましても安心してご使用いただけるよう、丁寧にご説明いたします。まだ、居宅介護支援事業者(介護サービスの計画を作成する事業者)に介護サービスプランの作成をご依頼されていない場合は、事業所をさがすお手伝いもさせていただきます。

福祉用具レンタル及び特定福祉用具の販売の流れは、大まかに分けると下記のようになります。

1 ご相談・お問合せ
・お客様からもしくは居宅介護支援事業者からの福祉用具などのお問合せには専門相談員が対応いたします。
・介護保険、その他の各種情報のご提供もいたします。
2 福祉用具選定への助言
・お客様が在宅で生活されるために、最も適した福祉用具についてアドバイスをさせていただいきます。
・レンタルサービス、特定福祉用具の購入のしくみ、料金のお支払い方法などのご説明をさせていただきます。
・商品は最終的にはお客様にお選びいただきます。
3 納品
・ご利用される福祉用具が決定した時点で、商品の納品日をご相談させていただきます。
・搬入日時、場所などを決めます。
・納品には基本的に専門相談員がお伺いをいたします。
4 商品の調製・ご説明
・納品した商品をご利用者様に合わせて調整し、使用方法などを専門相談員がご説明いたします。
5 ご契約
・商品と契約内容をご確認していただき、ご契約させていただきます。
・ご契約に際しましては、契約内容をご説明し、了承を得て、契約書を作成いたします。
6 アフターサービス
・商品の使用状況や適合状況をお聞きします。商品がレンタルサービスの場合は定期的におこないます。
・レンタル品の商品に万が一、故障などが生じた場合は弊社までご連絡ください。速やかに修理・交換等をおこないます。
7 解約・引き取り(※レンタルのみ)
・レンタルを終了する場合は、お客様よりお電話などでご連絡をお願いいたします。ご連絡いただいた日を解約日とします。
・引き取りの日時を打合せたのち、引き取りにお伺いいたします。
8 消毒・補修・保管(※レンタルのみ)
・レンタルが終了した商品は、洗浄・消毒・補修などを実施します。
・再レンタル商品は、消毒済みの商品のみを保管する清潔な倉庫に保管します。

介護保険外(自費)のレンタルサービス・その他各種福祉用具の販売

要支援の方、入院中や施設に入所中の方など介護保険の適用から外れてしまってはいるが、福祉用具が必要な方に向けた実費での福祉用具のレンタルもおこなっております。詳しくは、弊社のスタッフまでお気軽にご相談ください。

また、自助具や介護シューズなど特定福祉用具以外の介護用品の販売もおこなっております。用途に応じた様々な種類の商品を取り揃えており、福祉用具を通して日々の生活のお手伝いをさせていただきます。

日々、福祉用具も進歩しております。まずはお気軽に弊社の専門相談員までお問合せください。

住宅改修・住環境整備

住み慣れた家でずっと暮らしたいとは、誰もが願うことですが、高齢者や、病気や事故で体が不自由になっても安心して今のお住まいで暮らしたい方。自宅で不便や不自由を感じたときに住宅改修をすることで、段差の多い室内の移動がしやすくなったりトイレやお風呂を安全に使えるようになったりします。また、介護をする方の負担も減り安心して介護ができる住環境を作ることもできます。

詳しくは、弊社のスタッフまでお気軽にご相談ください。

介護保険の住宅改修

対象者
・要介護認定で要支援1.2または要介護1~5の認定を受けた方が対象となります。
・転居した場合、要介護度が3段階以上変わった場合は、もう1度利用できます。
・支払い方法は、償還払い方式・給付券方式・受領委任払方式など、市町村によって異なります。
・市町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります。  
※詳細については、お住まいの市町村にお尋ね下さい。

対象となる改修の内容

手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室等の転倒予防や移動のためのものです。

段差の解消
敷居を低くする工事、スロープ設置工事、浴室の床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消等です。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
浴室を滑りにくくする工事や、畳からフローリング等への工事です。
 
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等があって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
 
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替えます。
 
その他上記改修工事に付帯する必要な工事
手すり取付けの際の壁の下地補強や、扉取替えの際の柱や壁の改修、浴室便所工事の際の給排水設備工事、スロープの設置の際の転落・脱輪防止のための棚等の設置等が含まれます。敷地内であれば、建物の外の通路の段差の解消・手すりの取付け等も対象となります。
 

住宅改修の流れ

まだ介護認定を受けいてない場合は、市町村に申し出てください。
介護保険を利用して住宅改修を行なうには、要支援1・2、要介護1~5の認定を受ける必要があります。

 

1 ご相談・お問合せ
・お客様からもしくは居宅介護支援事業者からの福祉用具などのお問合せに弊社の担当スタッフが対応いたします。
・弊社スタッフが、家族構成や症状などをお伺いしながらご相談にお応えいたします。
2 現場の調査・施工スタッフとの打ち合わせ
・弊社スタッフが施工担当とともにお伺いし、実際に改修をする家屋を見せていただき、どの程度の改修が必要か調査いたします。
3 ご提案・お見積り
・ご要望と実際の調査に基づいて、改修の設計図を作成し、お見積書とともに提出をいたします。
・設計図・お見積書をよく検討していただき、決定をしていただきます。
4 申請書類の提出・改修工事の決定
・支給申請書など申請に必要な書類の準備と手続きを行います。
・市区町村より改修が必要と認めらると決定通知書等の書類が送られます。
5 改修工事の開始・管理
・市区町村の決定通知を確認後、施工スケジュールを調整し、実際に施工を開始いたします。
・施工に入ったら、進行状況をチェック・管理し、迅速丁寧に作業をすすめます。
6 アフターフォロー
・改修後、確認をおこないます。改修にかかる費用はこの際に頂戴いたします。
・市区町村への事後報告の申請書類を作成し、提出いたします。

【事業所一覧】

和光ピュアライト   
〒233-0007  
神奈川県横浜市港南区丸山台2-2-6
TEL 045-840-6085 
FAX 045-845-9985
介護保険事業所番号
1473100525
営業日:月~土
(サービス提供日:月~日)
営業時間:8:30~17:30
( サービス提供時間8:30~18:00